【扶養内・収入ゼロ】ママブロガーが開業届を出して個人事業主になりました

どうも!まめもちママ(@mamemochimama)です!

ブログを始めて5ヶ月になりました。

まだ収入はゼロです。

夫の扶養に入っています。

そんな私ですが、開業届を出して個人事業主になりました!

「開業」って

ある程度の所得があって〜

事業所や事務所を開設して〜

というような、しっかり事業として成立していないとできないイメージですよね?

私も最初はそう思っていました。

でも実際は、私のように扶養内・収入ゼロのママブロガーでも事業を開始(ブログを開設)した事実があれば開業届を出すことができます。

ブログを始めて開業届を出すべきか悩んでいるブロガー、ママブロガーへ向けて

  • ブロガーが開業届を出すメリット
  • 開業届を出すデメリット
  • ブロガーが開業届を出して経費にできるもの
  • 無料で簡単に開業届を出す方法

を説明していきますね!

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目次

開業届を出すメリット

①青色申告ができる

個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。

開業届と一緒に「青色申告申請書」を提出している人が青色申告をすることができます。

とはいえ、これから開業届を出す予定の方の中には、

白色申告と青色申告どっちにするべき?

と悩んでしまう人もいると思います。

特に白色申告にする理由がなければ青色申告にしましょう!

青色申告の方が税金の面でお得なので、開業届とともに「青色申告申請書」を提出することをおすすめします!

青色申告のメリット
  • 青色申告特別控除(65万円)
  • 経費にできる範囲が広い
  • 赤字を3年間繰り越せる

青色申告特別控除(65万円)

青色申告特別控除とは・・・青色申告で確定申告をする際に受けられる控除

個人事業主は、売上から経費を引いた所得に対して税金がかかります。

青色申告特別控除が適用されると、その所得から最大で65万円を引いた金額に税金がかかります。

青色申告特別控除なしの場合

200万円(売上)➖50万円(経費)➖48万円(基礎控除)=102万円(所得)

102万円の所得に対して税金がかかる

青色申告特別控除ありの場合


200万円(売上)➖50万円(経費)➖48万円(基礎控除)➖65万円(青色申告特別控除)=37万円(所得)

37万円の所得に対して税金がかかる

青色申告特別控除の65万円があるかないかで所得税の金額が変わるので、特別な理由がなければ青色申告をしよう!

令和2年分所得税の確定申告から基礎控除が38万円→48万円に変わりました。
詳細は国税庁HPをご覧ください。

経費にできる範囲が広い

青色申告の場合、家賃や光熱費などのプライベートとの区別が難しい費用を一部経費にすることができます!

仕事で使ったことを明確にできないと経費にはできません!注意しましょう!

ブロガーの場合、在宅ワークが基本だから家賃や光熱費が少しでも経費にできたら助かる!!

赤字を3年間繰り越せる

赤字を最大3年間繰り越すことができます。

ブロガーの場合

1年目・・・マイナス5万円 【赤字

2年目・・・マイナス5万円 【赤字

3年目・・・プラス20万円 【黒字】

3年目の所得・・・20万円➖10万円=10万円

所得税がかかるのは38万円からなので、所得10万円の3年目は所得税がかからないことになります。

ブログは収益を出すまでに時間がかかると言われています。

安定するまでに時間がかかるブロガーにとって、赤字を3年間繰り越せるのはありがたいね!

②屋号で口座を開設できる

開業届を出すと個人事業主として【屋号付き口座】を作ることができます。

屋号付き口座を作るメリット
  • 確定申告の時に便利
  • 税務調査があったときに事業用通帳のみの提示で済む

確定申告の時に便利

個人事業主になると事業での収入や経費を申告します。

個人用と仕事用の口座が一緒だと、確定申告時に何が事業での収支なのかわからなくなってしまう可能性があります。

【屋号付き口座】を作ることで事業での収支の管理がしやすく、確定申告の時にラクです!

税務調査があったときに事業用通帳のみの提示で済む

事業用の通帳は保管義務がある!

万が一、税務調査があったときは通帳など収支がわかるものを提示しなければなりません。

個人用と仕事用の口座が一緒だとプライベートの収支も提示しなければならなくなります。

プライベートの収支まで他人に見せるのは嫌だな・・

と思う人は多いでしょう。

それを踏まえると、事業用として【屋号付き口座】を作った方が安心ですね。

③職業の証明に使える

開業届を出すことにより【個人事業主】になれます。

つまり、職業として証明できることになります。

職業の証明に使えるメリット
  • 保育園に入りやすい
  • 仕事に対するモチベーションが上がる

保育園に入りやすい

子育て中の方は開業届を出し、個人事業主になることで保育園に入園しやすくなります。

自治体によって異なりますが、求職中やパート勤務よりも、個人事業主として保育園に申し込む方が優先度が高くなる場合があります。

私の住んでいる自治体では、開業届の写しが「就業証明書類」として認められました。

また、

役所の人

直近3ヶ月の就労時間がどのくらいかが優先度に関わりますよ!

と役所の方に教えてもらいました。

ブログにおける就労時間って?

私は、ブログの記事を書いている時間、情報収集をしている時間などブログのために費やしている時間全般を就労時間として保育園の申し込み書類に記載しました!

自治体によっては、確定申告書のコピーや収支明細がわかる書類が必要な場合もあります。

収入が0の状態だと入園を認められない可能性もあるのでご注意下さい。

個人事業主の場合の保育園入園条件について、お住まいの自治体に事前確認しましょう!

仕事に対するモチベーションが上がる

開業届を出して【個人事業主】になることで、職業として認められます。

私はまだ収入は0ですし、夫の扶養に入っている状態です。

でも、

これからしっかり稼げるように頑張るぞー!

とモチベーションも上がりますし、仕事として本気で取り組む理由にもなります。

自分を追い込むためにも開業届を出してよかったと思っています!

④法人割引を利用できる

一般ユーザーとしてサービスを利用するよりも、法人として利用する方がお得になるものがあります。

法人ではない個人事業主でも法人割引を利用できるものがありますよ。

法人割引を利用できるところ

Amazonビジネス

パソコンなどの周辺機器、ビジネス関連用品、家電、食品や日用品など法人割引の対象範囲が広いです。

仕事だけではなく、私生活でも使える商品が割引になるのでお得ですね!

同じ商品を複数購入する場合、数量割引が可能なものもあります。

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タイムズカーシェア

個人事業主も一定の審査に通れば法人会員になれます。

タイムズカーシェア法人会員のメリット
  • 通常880円の月額費用が無料
  • 通常1650円の利用カード発行手数料が660円

ブログ作業で車を使うことはあまりないかもしれませんが、プライベートでカーシェアを利用している方は、法人会員になった方がお得なのでおすすめです!

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Dell

DellのPC周辺機器が法人割引でお得に購入できます!

ブロガーの方でPCはあるけどモニターを持っていないという方!

モニターがあるかないかで作業効率がかなり変わります。

もし、モニターの購入を迷っているならDellの法人割引を利用してお得に購入してみてはいかがでしょうか?

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開業届を出すデメリット

①社会保険の扶養から外れる場合がある

開業届を提出して個人事業主になったら、「夫の健康保険の扶養から外れる」場合があります。

健康保険組合によって基準が異なりますので、前もって確認しましょう!

扶養条件のパターン
  1. 個人事業主になったら所得・収入に関係なく扶養から外れる
  2. 年収130万円(経費を引く前の収入)未満なら扶養OK
  3. 所得130万円(経費を引いた後の収益)未満なら扶養OK
  • 夫の社会保険の扶養に入っている人
  • これから夫の社会保険の扶養に入る予定の人

上記の人は、開業届を出す前に、夫の健康保険の規定を事前に確認しましょう!

もし、夫の扶養に入ることが難しいという方は、国民健康保険に加入する手続きをし、国民年金の支払いをしなければなりません。

扶養に入れるか入れないかで状況がかなり変わるなぁ・・

②失業保険や職業訓練制度が受けられない

パートや正社員として働いていて雇用保険に加入している場合、開業届を提出して個人事業主になったら、失業手当がもらえません。

開業届を出すことで「個人事業主として働く」とみなされるので「失業状態」ではなくなります。

開業したけれど、売上がないという状態でも失業手当を受給することはできません。

同時に開業届を出したら、失業手当を受給している求職者が受けることのできる「職業訓練制度」も対象外となりますのでご注意ください。

開業届を出したら、失業手当や教育訓練は受けることができないから気をつけよう!

雇用保険に加入していない人、週20時間未満のパートやアルバイトの人は関係ないので気にしなくて大丈夫です!

③確定申告が必要

開業届を提出して個人事業主になったら、確定申告をしなければなりません。

ただし、確定申告が必要なのは所得が38万円を超えたとき!

収入=ブログで稼いだ金額

経費=ブログでかかった費用

所得=ブログで稼いだ金額−ブログでかかった費用

上記の所得が38万円を超えたら確定申告をしましょう!

所得が38万円以下だったら確定申告をしなくてもいいの?

  • 所得が38万円以下
  • 収入が少なくて確定申告をするべきかわからない

という方は、税務署に確定申告が必要かどうか確認をしてみましょう!

青色申告で65万円の特別控除

65万円の特別控除のためには「青色申告」で確定申告をしなければなりません。

「青色申告」は複式帳簿です。

この複式帳簿を素人が自分で作るというのはかなり難しいのよ・・

青色申告で確定申告をしたい方は「会計ソフト」を使うべし!

クラウド会計ソフト
  • やよいの青色申告オンライン・・・初年度無料 次年度から年額8,800円〜(733円/月〜)
  • マネーフォワード・・・1ヶ月無料 年額11,760円〜(980円/月〜) ※月額プランの場合1,280円/月〜
  • freee・・・最大30日間無料 年額11,760円〜(980円/月〜) ※月額プランの場合1,180円/月〜

やよいの青色申告オンラインは無料期間が長いのでおすすめ!

ブロガーが開業届を出して経費にできるもの

家賃、水道光熱費家賃、電気代、水道代、ガス代など事業用に使用した費用(部屋の専有面積で按分。30%程度)
通信費携帯料金、wifi(50%程度)
消耗品費PC周辺機器、文房具など
外注費記事、イラストなどを外注した時の費用
広告宣伝費スポンサーリンクなど
研修費セミナー、オンラインサロンなどに参加した時の費用
図書費ブログの勉強や記事作成のために読んだ新聞や書籍の費用
旅費交通費打ち合わせなどで使用した交通費など
接待交際費ブログに関する交際費など
減価償却費10万円以上で購入したパソコンなどの事業用資産の償却費
雑費上記に当てはまらないブログに必要な必要経費

ブログ運営をする場合にかかる費用を出してみると、案外たくさんあることがわかりました!

経費にできるものってこんなにあるんだ!

確定申告で経費にできそうな費用は領収書やレシートを必ず取っておきましょう!

簡単・ラク!開業届の作成方法

開業届は国税庁のHPからダウンロードできます。

または、お住まいの地域管轄の税務署で直接受け取ることもできます。

管轄の税務署がどこかわからない方は国税庁のHPで検索ができます。

初めてだから開業届をどうやって書いていいのかわからなくて不安・・

という方は、開業freeeだったら簡単な質問に答えながら開業届が作成できるのでおすすめですよ!

【開業freee】無料で簡単に開業届を作成しよう!

開業freeeは、クラウド会計ソフト【freee】の開業をする方向けのサービスです。

質問に答えながら簡単に開業届の作成が可能で、無料というところが嬉しいポイントです!

私もこの開業freeeを使って「開業届」、「青色申告承認申請書」を作成しました!

どうやって開業届けを書いたらいいかわからない・・
青色申告承認申請書も提出するべきかわからない・・

こんな状態の私でしたが、開業freeeの簡単な質問に答えながら、迷うことなく作成できたので、安心して税務署に提出できました!

開業届の提出方法
  • 税務署へ直接持っていく
  • 郵送
  • Web(マイナンバー必要)

税務署と郵送の場合は、開業freeeで作成したデータを印刷して提出します。

マイナンバーカードがあればWebで申請できるので、印刷も不要です。

Web申請がラクでおすすめ!
確定申告もマイナンバーカードがあると手続きがラクで便利だよ!

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事業を開始したなら開業届を出そう!

扶養内・収入ゼロのママブロガーでも事業を開始(ブログを開設)した事実があれば開業届を出して、個人事業主になれます!

開業届を出すメリット
  1. 青色申告ができる
  2. 屋号で口座を開設できる
  3. 職業の証明に使える
  4. 法人割引を利用できる
開業届を出すデメリット
  1. 社会保険の扶養から外れる場合がある
  2. 失業保険や職業訓練制度が受けられない
  3. 確定申告が必要

「在宅ワークで稼ぐぞ!」と意欲のある方は、開業届を早めに出した方がメリットがあるのでおすすめです!

但し、夫の扶養から外れてしまったり、失業手当をもらえなくなるというデメリットもあります。

該当しそうな方は、事前に確認し開業届を出すべきかしっかり検討しましょう!

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